「働き方」 が変わります!!
2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行されますが、当院にもリーフレットが届きました。
その1つの施策に、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えるという制度があります。
これは、中小企業等も対象となり、日本の企業において求められるものです。病院に限らず、ベンチャー企業やスタートアップ企業にも適用されます。
今、日本の医療は、ベンチャー企業やスタートアップ企業にも支えらている実情もありますので、ぜひ経営者は率先して、対応してもらいたいものです。どの産業においても、「人=労働者」が最重要課題となる時代がこれからやってきます。
少子高齢化の人口減社会において、人生100歳の時代が到来します。すべての人々が、ハッピーな社会になれるよう、出来ることから実践していきたいと思っています。
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